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福祉用具等貸出事業
「福祉用具等貸出事業」は、本会が所有する福祉用具を貸し出すことによって、用具類の有効活用を図ると共に、地域のイベント等の充実に寄与することで、ふれあいあふれる地域づくりの促進を目指すために実施するものです。
【対象者】
泊村に住所を有する個人または団体
【利用の流れ】
- 申請/福祉用具等借用書の提出
- 決定/利用決定通知を通知
- 利用/物品を貸出致します。
- 返却/物品利用が終了いたしましたら返却ください。
【利用料金】
無料
【利用の申し込み】
利用を希望する場合は、申請書の提出が必要となります。
利用をご希望の場合は、泊村社会福祉協議会【0135-75-3761】までご連絡ください。
- 貸出対象用具
-
- 車いす
- 高齢者疑似体験キット
- 四点杖
- アームウォーカー
【レクリエーション用品】
- スカットボール
- ポケネット
- モルック
- ボッチャ
- 輪投げ
- かき氷機
- わたあめ機
- 流しそうめんキット
- たこ焼き機(ガス)

日常生活自立支援事業
高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預りの支援をしています。泊村社会福祉協議会が本人との契約に基づきサービスを提供します。この事業は北海道社会福祉協議会からの受託事業となり、利用の可否は北海道社会福祉協議会が審査をしてから決定となります。
【対象者】
- 高齢者、障がい者(知的障がい、精神障がい)で判断能力に不安がある方
- 契約の意思があり、契約内容を理解できる方
- 在宅で生活している方、または在宅で生活する予定の方
【支援内容】
- 福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用に関する相談、情報提供、また、本人あてに送付された書類などの内容確認 - 日常的金銭管理サービス
公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの生活費の払戻など、日常的なお金の管理の支援 - 書類等の預かりサービス
年金証書、定期預金通帳などを預かり。金額が高額な場合は銀行の貸金庫を利用。
【利用料】
| 区分 | 利用単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全サービス | 1時間 | 1,200円 | 生活保護受給者は無料 |
| 交通費 | - | 実費 | 生活保護受給者は無料 |
| 相談 | 無料 | - |

【利用の申し込み】
利用をご希望の場合は、泊村社会福祉協議会【0135-75-3761】までご連絡ください。
心配ごと相談所
「心配ごと相談」を実施しています。ご自身やご家族、地域のこと、家庭内での悩み事や生活上の困り事、介護に関することなど、皆さんの日常生活に関する不安や悩みごとなどの身近な相談に応じています。ぜひ、お気軽にご相談ください。相談は無料で、個人に関する情報、相談内容等の秘密は厳守いたします。
【対象者】
心配ごとを持った住民
【サービス内容】
職員が、相談内容に応じた適切な助言、援助をおこないます。来所または電話にて相談を受け付けます。
【利用料金】
無料
【相談場所】
総合福祉センター内
【利用の申し込み】
利用をご希望の場合は、泊村社会福祉協議会【0135-75-3761】までご連絡ください。

愛情資金貸付事業
生活困難な村内在住の方に対し、独立の生計を立てるために必要な資金を貸し付けることを目的としています。
【貸付種類】
| ① | 生業資金 | 生業を営むために必要な資金で開業、事業拡張、事業継続の経費として貸付する。 |
|---|---|---|
| ② | 療養資金 | 負傷または病気の療養に必要な経費として貸付する。 |
| ③ | 住宅資金 | 住宅を増築、改築、補修に必要な経費として貸付する。ただし、新築・移転の場合は原則として貸付できない。 |
| ④ | 生活資金 | 技能習得期間中、または療養資金の貸付を受けて療養している期間中に生活を維持することに必要な経費として貸付する。 |
| ⑤ | 福祉資金 | 低所得世帯に対し、生活に必要な経費(結婚・出産、住宅設備設置等)を貸付する。 |
| ⑥ | 修学資金 | 高等学校(専修学校を含む)以上に修学するために必要な経費として貸付する。 |
【貸付種類】
- 泊村に在住の方
- 低所得のため不測の出費等によって生活を脅かされている方
- 資金の融資を他から受けることが困難な方
- 保証人を立てられる方
- 生活保護をを受給していない方。
【保証人要件】
原則として泊村に1年以上引き続き居住している方。
【貸付限度額】
1世帯 50,000円以内
【据置期間】
貸付日から6ヶ月以内
【貸付利子】
無利子
【その他】
借金の返済目的には利用できません。ご利用の際には、泊村社会福祉協議会【0135-75-3761】までご相談ください。

日常生活金銭管理等支援事業
高齢者や障がい者が判断能力はあるが、自分で金銭の管理(支払いや通帳確認等)が困難であったり、書類の管理が困難な場合に、地域で安心して日常生活を送れるため、継続的な相談支援のもと、契約に基づき日常的な金銭管理サービスや書類等の預かりサービスを提供します。
【対象者】
- 村内に在住し、65歳以上で援助を必要とする者
- 村内に在住し、20歳以上の障がい者(障がい者手帳所持)
- その他、会長が認める者
【支援内容】
- 生活に関する相談、支援
-
日常的な金銭管理サービス
- 年金、手当等の受領確認
- 日常生活費に要する預貯金の払い戻し
- 医療費、公共料金、家賃、地代
-
書類等保管サービス
- 普通預金通帳
- 定期預金通帳
- 実印・印鑑登録カード
- 各種照明書類に関する代行手続き
- その他、会長が認めるもの
【利用料】
| 区分 | 利用単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 金銭管理サービス | 1時間 | 1,200円 |
| 書類等の保管サービス | 1か月 | 200円 |
| 生活に関する相談 | - | 無料 |

【利用の申し込み】
利用をご希望の場合は、泊村社会福祉協議会【0135-75-3761】までご相談ください。
生活福祉資金貸付事業
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした公的な貸付制度です。実施主体は北海道社会福祉協議会となり、相談や借受申請等は泊村社会福祉協議会で受付をしています。北海道社会福祉協議会が審査をし、貸付の可否が決定します。
【利用できる世帯】
-
低所得世帯
資金の貸付けに合わせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯(世帯人員による年間世帯収入の基準あり) -
障がい者世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯
- 障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
-
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
【貸付種類】
| ① | 総合支援資金 | 失業等により収入が減少し、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯に貸付する資金。※低所得世帯のみ申請可能 |
|---|---|---|
| ② | 福祉資金 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸付する資金。 自立相談支援機関による支援を受けることに同意していることを要件とする。 |
| ③ | 福祉資金 福祉費 | 日常生活を送る上で、または自立生活に質するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸付。 |
| ④ | 教育支援資金 | 高等学校、大学、高等専門学校への修学に際し、必要な経費「教育支援費」と入学に際し必要な経費「修学支援費」を貸付。※低所得世帯のみ申請可能 |
| ⑤ | 不動産担保型生活資金 | 持ち家と土地があっても、現金収入の少ない高齢者世帯を対象に、今お住まいの居住用不動産(土地・建物)を担保に生活資金を貸付。 |
| ⑥ | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 減に生活保護を受給されている高齢者世帯、または要保護の高齢者世帯を対象に、今お住まいの居住用不動産(土地・建物)を担保に生活資金を貸付。 |
【利用に関して】
- 「世帯」に対する貸付です。
- 貸付により「経済的自立が図られる」と見込まれることが必要です。
- 民生委員等の相談・支援が必要です。
- 他の貸付制度及び公的支援を優先してご利用いただきます。
- 事後申請は貸付対象外です。
※詳しくは北海道社会福祉協議会のHPをご覧ください。